不動産登記制度の見直し その3:相続土地国庫帰属制度
Posted on 2023年3月3日
不動産登記制度の見直し その1:相続登記の義務化
不動産登記制度の見直し その2:相続人申告登記
3)相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
相続によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。
相続人が土地を手放すことで、維持や管理、処分などにかかる費用や手間から開放されることが期待されます。
①申請権者
相続によって土地の所有権を取得した相続人です。
ただし、例えば、売買等によって土地を取得した場合や法人の場合は申請ができません。
また、共有地である場合は、共有者全員で申請する必要があります。
②対象とならない土地
例えば以下のような土地は、制度の対象とならない場合があります。
・建物や工作物がある
・担保権などの権利が設定されている
・他人に利用される予定がある
・土壌汚染や埋設物がある
・境界が明らかでない
③手続にかかる費用
審査手数料がかかります。その他、詳細については今後定められる予定です。
Comments are currently closed.