自筆証書遺言書保管制度を利用しました
Posted on 2020年7月13日
私自身の遺言書です。
制度初日の7月10日はスケジュールが合わなかったので、
今日(7月13日)、申請してきまして、無事に受け付けられました。
予約制ですので、しっかり準備ができていれば、当日はたいして時間がかかりません。
数十分といったところでしょうか。
手順をざっくりお示しします。
(詳細は法務省のサイトなどをご覧ください。)
1.自分で遺言書を作成します。
2.申請書を作成します。
3.法務局に予約をします。
4.法務局で保管の申請をします。
申請手続それ自体は簡単です
結局、1の遺言書そのものの作成がもっとも重要ですし(当たり前ですが)、
一般の方だと、ここで作成方法を誤ってしまうリスクがあります。
また、形式的に誤りがないだけでなく、
遺言者の意志が正確に反映されている内容である必要がありますよね。
文案について、ご相談承ります。
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