民法改正:共同相続と対抗要件(その1)
Posted on 2019年8月1日
例えば不動産の相続登記、これまでは放っておいてもこれと言ってペナルティーみたいなものはありませんでした(税務上のことはまた別の問題として)。
「ほったらかしておくと相続人が増えて面倒になるから、早めに済ませたほうが良いと思いますよ。」という程度でしょうかね。
しかし新しい民法では、遺産分割や遺言により法定相続分を超えて遺産を取得する場合、“対抗要件”を備えなければ、この超えた部分については第三者に対抗することができなくなります(改正民法899条の2)。
対抗要件とはつまり、不動産でいえば登記です。
相続登記は早めに済ませましょう。
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