任意整理 -にんいせいり- 依頼を受けた司法書士が、債権者と直接交渉をして、今後の支払方法などの取決めをします。 例えば、 「今までの月々5万円の返済は苦しい、3万円ならなんとか払えるけど・・・」といった場合に、月々の支払いを軽くする交渉をします。 また、多くの場合その後の利息がかからないようにすることが出来ますので、債権者への支払総額としては、かなりの減額が可能です。 さらに、破産などと違い、一部の債権者のみを対象とすることが出来るのも任意整理のメリットと言えるでしょう。