司法書士とはどんな職業なのでしょう?
「あなたの町の身近な法律家」などとご紹介させていただくこともあるようです。
具体的な業務はというと、これはとても多岐にわたります。
登記業務
主なものとしては、まず、不動産登記や会社・法人登記などの登記申請代理業務があります。
“司法書士といえば登記”、という印象をお持ちの方も多いでしょう。
簡裁訴訟代理等関係業務
そして、簡裁訴訟代理等関係業務といって、簡易裁判所における訴訟などの手続きや訴訟外での和解交渉も、一定の条件(※)のもと行うことができます。
※請求額が140万円以内のもの
書類作成業務
また、裁判所などに提出する書類を作成する業務がありますが、これは代理人としてではなく、あくまで書類作成者として携わりますので、簡易裁判所に限らず、地方裁判所や家庭裁判所における手続きでも、司法書士が書類作成を行うことができます。
例えば、地方裁判所での訴訟提起や破産申立、家庭裁判所での成年後見や遺言の検認などの手続きについて、お手伝いさせていただくことができます。
相続・遺言
人が亡くなると相続が発生します。
故人が不動産などの財産をお持ちであったのならば、それらの名義変更の手続きが必要となりますが、この手続きのお手伝いをさせていただくことができます。
また、遺言の作成についてもご相談ください。
生活再建
例えば目の前の悩みとして、“借金の返済”があるとします。
その方は破産をして免責を得れば、その悩みは解消するわけですが、その後の生活が立ち行かないのであれば本当の意味での解決とは言えないでしょう。
家計の問題、お身体やメンタルのこと、お住まいのこと、子育て、DVなど、“借金のお悩み”のその裏には様々な問題があることは珍しくありません。
もちろん当事務所がすべての分野の専門家というわけではありませんが、場合によっては各専門機関をご紹介させていただくなどして、生活再建のお手伝いができればと考えております。
生活保護
本来の司法書士としての業務なのか、いろいろ考え方はあるかもしれませんが、当事務所ではご相談承っております。
“生活に困っているが、仕事をしているし生活保護は受けられないだろう”
“失業をしたけど、持ち家があるから生活保護なんて受けられない”
“親戚はみな仕事をして収入を得ているし、自分は生活保護はムリだろう”
などなど、
生活保護の制度について、誤解をなさっている方はまだまだたくさんいらっしゃいます。
無理だと思い込んでいても、もしかしたら生活保護を受けることが出来るかもしれません。
ご相談ください。