遺言 -ゆいごん(いごん)-
~自らの死後に言葉を遺したい~
ご自身の死後に、どの財産を誰に承継させるかを指定したりすることができます。
遺言は、法律に定められた方式に従って作成しなければ、いざという時に効力を発揮できません。
以下に代表的なものをご紹介しますが、いずれにしても作成の際は司法書士にご相談されることをおすすめいたします。
代表的な遺言の種類とメリット・デメリット
◯公正証書遺言・・・費用はかかりますが、もっとも確実で安心です。
◯自筆証書遺言・・・安く手軽に、遺言者が自分で作成できます。
◯秘密証書遺言・・・内容を秘密にすることが出来ます。
方式 | 概要 | メリット | デメリット |
公正証書遺言 | 公証人が遺言を作成します。作成には証人2人の立会いが必要となります。 | 作成には公証人が関与するため、その効力が否定される可能性は極めて低いです。遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんといったリスクを避けられます。 | 公証人の手数料などがかかるため、他の方式にくらべて費用が高くなります。 |
自筆証書遺言 | 遺言の全文と日付、氏名を自分で書き、そして押印をします。基本的にはワープロや代筆による作成が認められません。※1 | 自分で手軽に作成でき、保管の仕方を工夫すれば内容を秘密にできます。作成の費用もほとんどかかりません。 | 紛失や改ざん、破棄といったリスクがあります。また、作成の方式を誤り遺言が効力を発揮できないことがあります。遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認の手続きも必要です。※2 |
秘密証書遺言 | 遺言内容は遺言者自身が作成し、封筒などに封印します。公証人がこの封筒に提出日などを記載し、署名押印します。遺言者が亡くなったときは、相続人らは自ら開封せずに、これを家庭裁判所へ提出します。 | その内容は、関与した公証人も含め誰にも知られず、秘密にすることができます。公証人の関与により、作成者が遺言者本人であることを明確にできます。偽造・変造のリスクを避けられます。 | 内容自体は遺言者が作成するため、作成の方式を誤ると遺言が無効とされてしまうリスクが考えられます。また公証役場では保管しませんので、紛失のリスクもあります。 |
※1 財産目録はワープロによる作成が認められました。
※2 法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用することにより、紛失や改ざんなどのリスクを避けることができ、検認の手続きも不要となります。