相続 -そうぞく-
~身内が亡くなった~
人が亡くなると、相続が発生します。
亡くなった方の財産は、相続人に承継されます。
不動産登記や銀行口座の解約払戻しなどの手続きをします。
不動産の名義変更
所有権移転登記の手続きが必要となります。
費用のお見積りは無料です。ご相談ください。
遺言の検認
故人が残した遺言が公正証書遺言でない場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
また、遺言が封筒などに入っている場合は、勝手に開けてはいけません。
お早めに法律家や家庭裁判所にご相談ください。
相続放棄
相続人は、故人が残した財産だけでなく、負債も引き継ぐことになります。
プラスの財産よりも負債の方が多い場合、相続放棄をした方が良いかもしれません。
相続放棄は、相続があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
また、プラスの財産だけを相続して負債は放棄する、ということは出来ませんのでお気をつけください。