民事事件 -みんじじけん-
~訴訟・支払督促・内容証明郵便など~
民事訴訟や支払督促など、裁判所での手続きのお手伝いです。
訴訟などのほか、裁判外での和解交渉なども含みます。これらを簡裁訴訟代理等関係業務といいます。
※140万円以下の事件(簡易裁判所で審理される事件)に限ります。
また、簡易裁判所に限らず、裁判所への提出書類の作成も承っています。
例えば、訴額が140万円を超える事件については、司法書士は依頼者の代理人として法廷に立つことは認められませんが、本人訴訟においては、訴額に関係なく、裁判所に提出する訴状などを作成するといったお手伝いをすることができます。
本人訴訟は、ご本人が裁判所に出廷しなくてはならないなど当事者の負担は大きいですが、「自らが裁判に参加した」という、法律家を代理人に立てる訴訟とはまた違った満足感が得られるかもしれません。