成年後見 -せいねんこうけん-
~認知症などの方の財産管理~
後見制度についてもっと知りたい、補助・保佐とは?という方、ご相談ください。
任意後見ってなに?という方、ご相談ください。
<神奈川新聞に掲載されました>
「成年後見制度」(平成24年11月21日掲載)
「任意後見制度」(平成25年1月16日掲載)
後見の制度にはいくつかの種類があります。
いずれの制度を利用するにしても、まずはご相談ください。
成年後見制度
認知症など精神上の障害により物事の判断ができない状態になった方は、契約(売買、賃貸借、借金など)や遺産分割協議をするに当たり、法律上一定の制約を受けます。
また、悪意を持った者により、本来であれば本人が望まないであろう契約を締結させられるなど、第三者から財産を侵害されるといったこともあるかもしれません。
そこで、その方の財産を守るため、親族などからの申立てにより、家庭裁判所がその方の後見人を選任し、この後見人が、本人に代わって契約や財産管理を行います。
これを法定後見制度といいます。
任意後見制度
〜後見人を自分で選ぶ〜
前出の法定後見制度では後見人は家庭裁判所が選任します。これに対し任意後見制度では、本人に十分判断能力があるうちに信頼の置ける第三者を将来の後見人としてあらかじめ定めておくことができます。本人と後見人になる予定の者(これを「受任者」と呼びます)との間の契約により行います。
将来の自分の後見人を自ら決めておくことができるだけでなく、今後財産を具体的にどのように活かしたいかや、医療はどのような形で受けたいかなどについても、契約に含めて予め決めておくことができます。
受任者としては、司法書士や弁護士が考えられますが、本人がまだ元気な間も定期的に自宅に訪問させ、様子を伺ってもらう「見守り契約」もセットにしたりすることもでき、特に一人暮らしの方には安心ではないでしょうか。
また、身近な親族の方などを受任者とすることもできます。
任意後見が法定後見と違う最大のメリットは、自分の将来を自ら決められる、まさにオーダーメイドができるところ、といえるでしょう。