家事事件 -かじじけん-
身内が何年も前から行方不明になり困っている、親族の負債を相続してしまった、婚姻や養子縁組のトラブルなど。
家庭裁判所に提出する書類の作成を司法書士にご依頼いただけます。
失踪宣告
ある方について行方不明となってから7年が経過すると、家庭裁判所の手続きにより、その方を法律上は亡くなった人として扱うことが出来るようになります。
例えば、行方不明者の財産が残っているがその処分に困っている、行方不明者との婚姻を解消したい、などという場合に利用されます。
相続放棄
相続人は、故人が残した財産だけでなく、負債も引き継ぐことになります。
プラスの財産よりも負債の額が大きい場合、相続放棄をした方が良いかもしれません。
相続放棄は、相続があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
なお、プラスの財産だけを相続し、借金などの負債は放棄する、ということは出来ませんのでお気をつけください。
遺言の検認
故人が残した遺言が公正証書遺言でない場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
また、遺言が封筒などに入っている場合は、勝手に開けてはいけません。
お早めに法律家や家庭裁判所に相談してください。
婚姻や養子縁組のトラブル
戸籍を確認したら、まったく知らない人と結婚していることになっている、あるいは養子縁組をさせられている、などというトラブルがあります。
単なる戸籍上の問題だけにとどまらず、これをきっかけとして身に覚えのない借金を背負わされていたり、犯罪に巻き込まれていることもあります。
この場合、家庭裁判所で、婚姻や養子縁組を無効とする裁判をします。