休日を「会社設立日」に指定できるようになりました
Posted on 2026年2月4日
令和8年2月2日(月)から、一定の要件のもとで、会社等の設立登記において土日祝等を「登記日(=会社成立日)」として指定できる特例が始まりました。
これまでの取扱い(当事務所の過去記事)
従来は、原則として法務局の開庁日でない日を「設立日」とすることはできない運用でした。たとえば、改元初日(2019年5月1日)を設立日としたいというご相談に対して、当時は「不可」と整理しており、最短は連休明けの日付になる旨をご案内しています。
今回の改正でできるようになったこと
特例の要件を満たす場合には、申請者が指定した休日の日付で、登記上の
- 設立の登記の年月日
- 会社成立の年月日
が記録される取扱いになります。
利用時の注意点(実務上のポイント)
- 指定登記日の直前の開庁日に申請する必要があります。
- 添付書面は従前どおり、申請日までに作成済みのものを添付する必要があります。
- 特例の記載等に不備があり、補正がなされない場合は、特例の求めがなかったものとして扱われる点にご注意ください。
「記念日を設立日にしたい」「契約開始日と整合させたい」など、日付にこだわりがある設立案件では有用な改正です。ご希望の設立日が休日にあたる場合は、申請タイミングと記載方法の整理が重要になりますので、早めにご相談ください。
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