権利証がない!場合の手続き
Posted on 2023年12月7日
はじめに
不動産の売買や贈与においては、所有権移転登記が必要となります。しかし、売主や贈与者(これらを義務者と言います)が権利証を紛失してしまった場合、登記手続きはどのように進めればよいのでしょうか?本記事では、その代替手続きについて解説します。
1. 事前通知
権利証がないこと以外は通常どおり登記申請をします。特別費用はかかりません。申請がされると、法務局から義務者へ通知がされ、これに対し義務者が「申出」をすることになります。しかし、この申出がないと手続きは進みませんので、特に売買においては代金を支払い済みである買主のリスクとなるため、オススメできません。親族間の贈与などの場合は良いかもしれません。他の手続きに比べ、登記完了まで時間がかかります。
2. 資格者代理人による本人確認情報の作成
義務者について、資格者代理人である司法書士が本人確認が行い、本人確認情報を作成します。免許証やマイナンバーカードなどの公的な身分証その他資料の提示が必要です。また、物件の取得の経緯などの聴き取りをすることもあります。一般的に他の2つの方法よりも高額な費用がかかりますが、売買においてはもっとも利用されている方法かもしれません。
3. 公証人による本人確認
公証人が、義務者が登記名義人本人であるかを確認します。費用は数千円程度と比較的低廉です。義務者が事前に公証役場に行く必要がありますので、スケジュールに余裕を持って手続きを進めたいです。
まとめ
権利証の紛失に伴う所有権移転登記の代替手続きは、それぞれ利点とリスクがあります。法務局の事前通知は無償ですが、売買においてはリスクがあります。資格者代理人による本人確認情報の作成は、信頼性が高いが高額です。公証人による本人確認は低コストですが、少し手間がかかります。
これらの情報が、所有権移転登記の際の適切な選択をする助けとなれば幸いです。
Comments are currently closed.