法務局における自筆証書遺言書保管制度がスタートします
Posted on 2020年6月25日
いよいよ7月10日(金)から自筆証書遺言書保管制度がスタートします。
予約は7月1日(水)からのようです。
自筆証書遺言はお金があまりかからず、手軽に作成できるというメリットがある反面、なにかと不安もあります。
①方式違背
せっかく遺言書を作っても、法令で決められた方式に従い正しく作成されていなければ効果を発揮できません。
②紛失など
遺言者が亡くなった時、肝心の遺言書がなければ意味がありません。
紛失している、保管場所を誰も知らず発見されない、誰かに隠されてしまう、などなど。
③改ざん
遺言書を誰かの都合の良いように改ざんされてしまえば、遺言者の意志が反映されません。
④検認
自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要で、これには多少の手間と費用がかかります。
今回の遺言書保管制度においては・・・
①について、遺言書保管制度においても、遺言書を作るのはあくまで遺言者本人です。
法務局では形式的なチェックはしてくれるようですが、遺言者の意図したとおりの遺言となっているかどうかはまた別の問題です。
司法書士などの専門家に相談するなどして慎重に作成しましょう。
②③④については、まさにこの遺言書保管制度によって回避することができますね。
遺言書保管制度によって、相続人間のトラブルの回避のほか、空き家、所有者不明土地など、様々な社会問題の減少が期待されます。
なによりも、より確実に遺言者の意志が反映されることが期待できます。
Comments are currently closed.