相続放棄は家庭裁判所で行う必要があります
Posted on 2024年10月20日
相続において「自分は相続を放棄する」と口頭で決めたり、遺産分割協議で「自分の相続分はなしで」と決めるだけで、相続放棄が成立すると考える方がいます。しかし、それだけでは相続放棄にはなりません。法律上、相続放棄は家庭裁判所での申述が必要となります。
遺産分割協議での「放棄」と相続放棄は異なる
遺産分割協議の場で「自分の相続分を放棄する」と言うことは、自分の取り分を他の相続人に譲る意思を示すに過ぎません。負債の相続に関しては、法律で定められた法定相続分通りに引き継がれてしまうため、実際には相続人としての責任が残る可能性があります。
例えば、故人が借金を残していた場合、遺産分割協議で「相続分を放棄」しても、その借金は法定相続分に従い、債権者から請求を受ける可能性があります。負債を一切引き継がないためには、家庭裁判所での相続放棄手続きをしましょう。
家庭裁判所での相続放棄の手続き
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出し、正式な手続きを行わなければなりません。この手続きを完了すると、はじめから相続人ではなかったことになり、プラスの遺産もマイナスの遺産(借金など)も一切引き継がないことになります。
ここでいう3ヶ月は、ゆるく解される場合があります。亡くなってから3ヶ月が経過している場合でも、諦めず早めに法律家に相談しましょう。
終わりに
「相続放棄した」と自分で決めたり、遺産分割協議で相続分を放棄するだけでは、負債を回避することはできません。相続放棄を確実に行うには、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。相続に関して不明な点がある場合や、手続きが不安な場合は、お早めに司法書士にご相談ください。
相続に関するご相談は、当司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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