「代表取締役等住所非表示措置」について解説_法人登記
Posted on 2024年9月19日
2024年10月1日から、代表取締役などの住所を非表示にできる制度が施行されます。この新制度は、プライバシー保護を目的としており、株式会社の代表取締役や代表執行役などの住所を一部非表示にできる仕組みです。具体的には、住所の最小行政区画(区や市町村)まで表示され、それ以降の詳細な住所は登記情報や登記事項証明書から省かれるようになります。
対象者は?
この住所非表示措置は、株式会社の代表取締役や代表執行役、代表清算人が対象となります。ただし、特例有限会社や持分会社、各種法人はこの制度の対象外です。
既に登記されている住所はどうなる?
この措置は、今後登記を行う場合に適用されるため、すでに登記されている代表取締役などの住所は従来通り表示され続けます。すでに登記済みの住所を非表示にすることはできません。
どのタイミングで非表示措置を申請できる?
住所非表示措置を希望する場合、次のいずれかのタイミングで申請する必要があります。
1. 設立登記
2. 管轄外への本店移転時の新本店登記
3. 代表取締役などの就任登記(重任も含みます)や住所変更登記
デメリットはあるのか?
住所非表示措置を講じることで、いくつかの不利益や不便が生じる可能性があります。たとえば、銀行から融資を受ける際の与信判断に影響を与えたり、不動産取引などで追加の書類確認が必要になったりする場合があります。
住所非表示措置が終了するケース
住所非表示措置が終了するケースとしては、次のような場合が考えられます。
・住所非表示措置を希望しないと申し出た場合
・本店所在場所に会社実在しないと認められた場合
・上場会社が上場を廃止した場合
・閉鎖登記が復活すべき事由がある場合
まとめ この制度は、プライバシー保護を重視した画期的な改正ですが、一方で一部の取引において不便さが生じる可能性があります。代表取締役などの住所が公に表示されないことでのリスクを理解しつつ、必要に応じてこの措置を利用していくことが大切です。
司法書士として、当事務所ではこの新制度に対応しており、必要に応じて依頼者にアドバイスを行っております。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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