戸籍法の一部改正について
Posted on 2023年11月25日
令和6年3月1日より、戸籍法の一部が改正されます。この改正により「広域交付」という新しいシステムが導入され、戸籍証明書や除籍証明書が、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求可能となります。これは、特に本籍地が遠方にある方にとって大きな利便性の向上をもたらします。
改正の詳細は、法務省民事局が公表した公式情報に基づきます。特に注目すべき点は、以下の通りです。
1.広域交付の導入
本籍地以外でも戸籍の請求が可能になります。
2.請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)が請求できます。
3.戸籍証明書の不要化
例えば、新婚旅行先での婚姻届提出時において、戸籍証明書の添付が不要になります。
4.オンラインでの手続き完結
パスポート発給申請時には戸籍電子証明書の提示により、オンラインでの完結が可能になる予定です。
この改正により、市民の皆様の手続きが大幅に簡素化されることでしょう。詳細は法務省の公式サイトにてご確認いただけます。
Comments are currently closed.