不動産登記制度の見直し その1:相続登記の義務化
Posted on 2023年3月3日
所有者不明土地の発生予防のために、不動産登記制度が見直されます。
所有者不明土地とは、不動産登記簿によって所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明しても所在が不明で連絡が付かない土地のことです。
このような土地が発生すると、不動産取引が困難になるなど、社会問題となる場合があります。
この対策として、不動産登記制度が見直されます。
1)相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
不動産登記制度の見直しには、まず、相続登記の申請義務化があります。
相続により不動産を取得した相続人は、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。
遺産分割協議の場合は、遺産分割協議の成立から3年以内です。
ただし、正当な理由がある場合は例外とされます。
例えば・・・
①相続人の把握に多くの時間を要する
②相続人間で争いが生じている
③相続人自身に重病等の事情がある
など
このような見直しは、所有者不明土地の発生を減らすことが狙いです。不動産取引の円滑化や社会問題の解決につながると期待されています。
また、不動産取引は大きな投資や将来の生活設計に関わることが多いため、法律や制度の変更には注意が必要です。
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