不動産登記制度の見直し その2:相続人申告登記
Posted on 2023年3月3日
2)相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
所有者不明土地の発生予防のための不動産登記制度の見直し、その2「相続人申告登記」のご紹介です。
登記上の所有者に相続が発生したことと、自らがその相続人であることを申告する制度です。
この申告により、申告した相続人の氏名、住所等が登記されます。いわゆる「相続登記」とは違い、“仮の手続き”といったところでしょうか。
この手続の特徴は・・・
①相続登記申請義務を履行したものとみなすことができる
いわゆる「相続登記」の申請ができない事情がある場合でも、この申告をすることにより、義務を果たしたことになります。
②登記簿から相続人の氏名、住所を容易に把握することが可能になる
「所有者不明土地」となることを防ぐことが出来ます。
③特定の相続人が単独ですることができる
他の相続人を関与させることなく、この申告は単独ですることが出来ます。
④法定相続人の範囲や法定相続分の確定が不要
相続人の調査などが完了する前でも、この申告をすることが出来ます。
⑤添付書面は、申出をする人が名義人の相続人であることが分かる戸籍謄本で足りる
戸籍等が完全に揃っていなくても、この申告をすることが出来ます。
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