個人再生_多重債務でお困りの方
Posted on 2022年12月14日
「News!」と言っておきながら、今年はほとんど情報発信ができていませんでしたね。。
特に新しい話題でもないのですが、今回は個人再生という手続きのお話です。
個人再生は民事再生法という法律の中に規定されており、個人の方向けに民事再生を利用しやすくしたものです。
どういう方が利用する制度かと言いますと、いくつか代表的なケースをご紹介します。
1.住宅ローンがあり、さらにその他にクレサラなどの債務がある。
代表的なケースです。
マイホームがあり、住宅ローンがまだたくさん残っている方で、その他の例えばクレジットやサラ金の債務がたくさんあって、全体として返済が難しいといった場合に個人再生を利用します。
マイホームを失わず住宅ローンはそのまま支払い続け、住宅ローン以外の債務は大きく圧縮して分割で払っていく、ということが期待できます。
2.古い持ち家があり、住宅ローンはないがその他にクレサラなどの債務がある。
例えば実家で親と同居していた方が、親から実家(古い家屋と土地)を相続した場合や、持ち家があり、住宅ローンは完済していて築年数が古い場合などで、その持ち家は失いたくないが、クレジットやサラ金などの債務があって、その支払が難しい、といったケースです。
こちらもその持ち家を維持したまま、債務を大きく圧縮して分割で払っていける、ということが期待できます。
持ち家の資産価値が低いほうが、個人再生手続きの上では有利になります。
逆に持ち家の資産価値が高いと、債務はあまり圧縮されず、個人再生の恩恵をあまり受けられません。
3.破産の免責を得られない。
自己破産の目的は、最終的に免責を得ることと言ってよいでしょう。免責とは、乱暴な言い方をしてしまえば借金がチャラになることです。正確な説明ではありませんが。
免責不許可事由に該当するなどすると、破産ができても免責を得られないことがあります。
(統計上は滅多にないことのようですけど・・・)
その場合は、個人再生を利用し、チャラにはならないけど、債務は圧縮されて支払いやすくなる、という期待は持てます。
その他に特徴としましては、個人再生による分割払いの期間は3年から5年の間となるのですが、裁判所に対して、この期間は安定して支払いが可能である、と説得できなくてはいけません。
当然ながら収入がないとダメですし、ある程度しっかりと家計管理ができる人であるという印象を与える必要があります。
以上、細かい説明は省いていますので、気になる方はご相談ください。
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