民法改正:共同相続と対抗要件(その2)
Posted on 2019年8月15日
対抗要件は、不動産であれば登記です。
ほかには、例えば車両だと登録ですね。
債権の場合はどうでしょう。
債権とは、代表的なものとしては、誰かにお金を貸していてこれを「返してください」と言える権利です。
被相続人が有していた債権について、遺言や遺産分割により法定相続分を超えて承継することとなった共同相続人は、
この遺言や遺産分割の内容を債務者に通知することにより対抗要件を備えることになります(民法899条の2)。
債務者の側から見れば、債権者が亡くなってその相続人が複数人いる場合でも、これによって誰に返済すればよいかが明らかになるわけですね。
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