遺言
Posted on 2019年4月2日
遺言の種類や効果など、詳しいことはいろいろなサイトで紹介されていますからここでは割愛しますが、私もよく、ご相談者に遺言の作成を勧めることはあります。
いざその方自身が亡くなったときには、相続人間の紛争の回避が期待できたり、遺産承継の手続きがスムーズになったり、何かとメリットがあります。
しかし、何事もそうなのですが、人様に勧めるにあたっては、それを経験していないよりは、している方が説得力があると思うのです。
ということで、私も遺言を書いてみました。自筆証書遺言ですが。
みなさんもいかがでしょう。
公正証書遺言がお勧めではありますが、自筆証書遺言のご相談ももちろん承ります。
自筆証書遺言は、以前はすべて自筆によることが求められていましたが、今年から財産目録はワープロで作成できることになりました。
また、施行は令和2年になりますが、法務局での保管制度がスタートし、これにより紛失や改ざんといったリスクを回避でき、家庭裁判所での検認の手続きも不要となるようです。
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