横浜・関内駅から徒歩2分駅近|会社設立・役員変更・本店移転・社団法人・財団法人|司法書士みかど事務所

 商業・法人登記申請代理業務
 会社は、設立登記をすることによって成立(誕生)します。
 役員や本店住所など、登記事項に変更があったときは、
 2週間内に登記をしなければ
100万円以下の過料に処せられます。

 会社設立登記

  費用は28万円(実費込み)からとなります。

  詳しくはご相談ください。まずはお電話を。
 役員変更

  費用は、例えば…
  ・取締役を2人以上選任
  ・そのうちの1人を代表取締役に選定
  ・資本金は1億円以下
  といった場合で3万4000円前後(実費込み)となります。

  詳しくはご相談ください。
 本店移転

 【管轄が変わらない場合】
  費用は5万4000円前後(実費込み)となります。

 【管轄が変わる場合】
  費用は10万円前後(実費込み)となります。


  詳しくはご相談ください。
 社団・財団法人、医療法人、その他の法人

  (学校法人、宗教法人、管理組合など)

  会社以外の法人の登記も承ります。
  ご相談ください。
 企業法務
 ご存知ですか?

  条件を満たせば、
  ・取締役は1人いればよい
  ・監査役はいなくてもよい
  など、平成18年改正により、
  かなり自由度の高い会社設計が可能です。

  既存の会社も変更できます。
  ご相談ください。
 
 定款にオリジナリティを

  会社とは実体のないものです。
  自社ビルがあっても、これは「会社」それ自体ではなく、
  会社の所有物にすぎません。

  この実体のない会社を第三者が認識するためのものとして、
  たとえば登記や計算書類などがありますが、
  まず会社の存在の前提として、定款が存在するのです。

  
定款とは、その法人の“人格の基本”となるものです。
  オリジナリティあふれる、個性的な定款を作りませんか?
  ご相談ください。
 司法書士みかど事務所
〒231-0031 横浜市中区万代町1-2-8 福井ビル301
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045-263-6346  e- mail@mikado-office.com

 
日本司法書士会連合会 登録番号 神奈川 第1477号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第601650号
 

法テラス 相談登録司法書士(民事法律扶助)
神奈川青年司法書士協議会 幹事
神奈川県司法書士会 貧困問題対策特別委員会 副委員長