横浜・関内駅から徒歩2分駅近|会社設立・役員変更・本店移転・社団法人・財団法人|司法書士みかど事務所
| 会社は、設立登記をすることによって成立(誕生)します。 役員や本店住所など、登記事項に変更があったときは、 2週間内に登記をしなければ100万円以下の過料に処せられます。 |
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会社設立登記 費用は28万円(実費込み)からとなります。 詳しくはご相談ください。まずはお電話を。 |
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| 役員変更 費用は、例えば… ・取締役を2人以上選任 ・そのうちの1人を代表取締役に選定 ・資本金は1億円以下 といった場合で3万4000円前後(実費込み)となります。 詳しくはご相談ください。 |
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| 本店移転 【管轄が変わらない場合】 費用は5万4000円前後(実費込み)となります。 【管轄が変わる場合】 費用は10万円前後(実費込み)となります。 詳しくはご相談ください。 |
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| 社団・財団法人、医療法人、その他の法人 (学校法人、宗教法人、管理組合など) 会社以外の法人の登記も承ります。 ご相談ください。 |
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| ご存知ですか? 条件を満たせば、 ・取締役は1人いればよい ・監査役はいなくてもよい など、平成18年改正により、 かなり自由度の高い会社設計が可能です。 既存の会社も変更できます。 ご相談ください。 |
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| 定款にオリジナリティを 会社とは実体のないものです。 自社ビルがあっても、これは「会社」それ自体ではなく、 会社の所有物にすぎません。 この実体のない会社を第三者が認識するためのものとして、 たとえば登記や計算書類などがありますが、 まず会社の存在の前提として、定款が存在するのです。 定款とは、その法人の“人格の基本”となるものです。 オリジナリティあふれる、個性的な定款を作りませんか? ご相談ください。 |
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| 司法書士みかど事務所 〒231-0031 横浜市中区万代町1-2-8 福井ビル301 >> 詳しい地図 日本司法書士会連合会 登録番号 神奈川 第1477号 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第601650号 法テラス 相談登録司法書士(民事法律扶助) 神奈川青年司法書士協議会 幹事 神奈川県司法書士会 貧困問題対策特別委員会 副委員長 |
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